出産育児一時金

出産した方が、社会保険(全国健康保険協会、健保組合、共済等)に加入している場合

ご加入の社会保険から一時金の支給があります。

対象者

  1. 出産時に社会保険等に加入されている方
  2. 出産時に社会保険等の扶養になっている方
  3. 現在、国民健康保険に加入されている方で、国民健康保険ヘの加入日が、出産前6か月以内で、それ以前に1年以上の期間、社会保険等に被保険者として継続して加入されていた方

問合せお勤め先やご加入の社会保険等

出産した方が、国民健康保険に加入している場合

支給額出生児1人につき 50万円
ただし、妊娠22週未満の産科医療補償制度加算対象外の出産の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産の場合は、出生児1人につき/48.8万円。
妊娠12週(85日)以上の流産、死産も対象になります。
※加入して6か月以内の方が出産された場合で、他の保険から給付があるときは、国保からは支給されません。

支給手続き及び精算(支払)方法

出産する医療機関に、国保から直接医療機関へ出産育児一時金を支払うことへの合意文書(医療機関にあります)を提出してください。これにより、50万円(または48.8万円)の範囲内で国保から医療機関に出産育児一時金を直接支払うため、事前に多額の現金を準備する必要がなくなります。また、実際にかかった費用の額によって、精算が生じます。

出産費用が50万円(48 . 8万円)を超えるとき

医療機関ヘ一時金を超えた差額をお支払いください。

出産費用が50万円(48 . 8万円)を下回るとき

一時金と出産費用との差額を支給します。医療機関から交付される「出産費用明細書」、振込口座のわかる通帳等を持参のうえ申請してください。もしくは、医療機関からの請求額を確認後、申請書を送付します。

※医療機関との間で、直接支払いの制度を利用しないときには、国保へ出産育児一時金を請求することによって支給を受けることもできます。
医療機関から交付される直接支払いの制度を用いていないことが記載された「出産費用明細書」、振込口座のわかる通帳等を持参のうえ申請してください。

問合せ保険年金課 0853-21-6982

産科医療補償制度

お産のとき、なんらかの理由で重度の脳性まひとなった赤ちゃんとその家族に、経済的な補償を提供する制度です。補償を受けるには、申請手続が必要です。

補償の対象

制度に加入している分娩機関において、妊娠28週以上で出産した赤ちゃんが、身体障害者障害程度等級1級
または2級相当の重度脳性まひとなった場合に補償の対象となります。
また、先天性の要因、新生児期以降の要因等による場合は、補償の対象となりません。

申請期限

対象となるお子さんの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までに行うことができます。ただし、極めて重症であって診断が可能となる場合は、生後6か月から申請することができます。満5歳を過ぎると、補償申請をすることができません。

補償内容について

補償の対象となるお子さんに対し、看護・介護のため、一時金600万円と分割金が20年にわたり総額2,400万円、計3,000万円が補償金として支払われます。

申請について

申請にかかる具体的な手続きについては、出産された分娩機関または産科医療補償制度専用コールセンター
(フリーダイヤル:0120-330-637、受付時間:平日9:00~17:00[土日祝・年末年始を除く])にご確認ください。

出産・子育て応援金

出産応援金

出産育児用品等購入補助のため、妊婦1人あたり5万円給付します。妊娠届出時(出産予定日未定の場合は確定後)に妊婦と面談した後、申請書をお渡しします。妊娠届出に妊婦が来所できない場合は、後日妊婦と面談を行います。

子育て応援金

育児用品購入および育児関連サービス利用補助のため、出生児一人あたり5万円給付します。出産後に保健師または助産師が行う家庭訪問にて、産婦等と面談した後、申請書をお渡しします。

問合せ本庁…健康増進課母子包括係 0853-21-6064

未熟児養育医療

医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行います。

問合せ本庁…健康増進課母子保健係 0853-21-6981