児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するための手当です。
手当額は下記のとおりで、令和4年6月分(令和4年10月支給分)の手当から、受給者の所得が所得上限額以上となった場合、手当は支給されません。

支給対象(請求・受給者)

15歳到達後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の年齢のお子さんを養育する人
※基本的には父母の内、生計の中心となっている(収入が多い)方が請求者(受給者)となります。

手当額など

項目内容
手当月額所得制限未満0歳~3歳未満(一律)15,000 円
3歳以上小学校修了前
(第1子・第2子)……… 10,000 円
(第3子以降)…………… 15,000 円
中学生(一律)…………… 10,000 円
所得制限以上所得上限未満0歳~中学生まで(一律) 5,000円
所得制限額及び所得上限額
(令和4年6月分から)
扶養親族等の数所得制限額所得上限額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
以降1人増えるごとに38万円加算
※「所得」とは、税込み年収ではありません。世帯合算の所得ではなく、請求者(生計の中心となっている方)の所得のみで判定します。
対象児童の住所要件国内に居住する児童分のみ支給されます。ただし、留学の場合は3年を超えない範囲で支給されます。(在学証明書等が必要です。)
同居要件単身赴任以外で両親が別居しているときなど、お子さんと同居している方に支給される場合があります。(離婚調停中で別居している場合など)
児童福祉施設等入所児童お子さんが児童福祉施設等へ入所している場合は、施設へ支給されます。(2か月以内の短期入所を除く)

支給月・支給方法

◇原則、2 月・6 月・10月(支給月の10 日に前月までの4か月分をまとめて支給します。)

支給(予定)日支給月分
2月10日10月分~1月分
6月10日2月分~5月分
10月10日6月分~9月分

◇支給(予定)日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。
◇届出があった受給者の口座へ振り込みます。

※令和6年10月分の手当から、支給対象・手当額・支給方法等を改正予定です。
 最新の情報は、出雲市ホームページでご確認ください。
出雲市HP 「児童手当」

児童手当を受給するためには?

◇出生・転入などにより、新たに支給要件を満たす方
⇒出生、転入などの翌日から15日以内に新規認定請求をしてください。
※手続き場所は、本庁子ども政策課又は各行政センター市民サービス課です。
※生計中心となる保護者(請求者)がお子さんと別居している場合は、保護者の「住所地の市区町村」での
手続きとなります。
※公務員(独立行政法人職員、財団等に派遣されている人を除く)はお勤め先での手続きとなります。

手当を受けるためには申請が必要です。また、新たにお子さんが生まれたり、住所を変更されたときなども手続きが必要です。手続きが遅れると手当が受給できない月が生じたり、過払いとなった手当をお返しいただくことになりますので、速やかに手続きしてください。

手当を受けるための手続

認定請求◇出生、転入、公務員退職、所得額の異動により所得上限額を下回った場合等、新たに受給資格が生じた際には、「認定請求」が必要です。
◇手当は認定請求をされた月の翌月分から支給します。(講求が月をまたいだ場合は、出生・転入の日の翌日から15日以内の手続きであれば、出生・転入の翌月分から支給します。)
◇手続に必要なもの
①請求者の健康保険証
②振込希望口座がわかるもの(請求者本人名義の口座に限ります。)
③手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証など)
※配偶者や児童と市外別居している場合、それぞれの個人番号の記入が必要にな
ることがあります。
額改定認定請求◇既に手当を受けている人が、出生などにより養育するお子さんが増えたときは
「額改定認定請求」が必要です。
◇認定請求と同じく、請求手続の翌月から増額となります。
◇受給者(手当を受けている人)の健康保険証が必要な場合があります。
現況届◇毎年6月に継続支給の審査を行います。
必要な方には、「現況届」の提出のご案内をします。

手当を受けている人等に変更があったときの手続

消滅届◇受給者が転出されたときや公務員になり、その公務職場で手当を受給することになったとき(転出先や公務職場では認定請求が必要です。)
◇婚姻等により、生計の中心者が変更になったとき
◇受給者がお子さんを養育しなくなったとき
額改定届◇養育しているお子さんの人数が減ったとき
氏名・住所等
変更届
◇氏名、住所、配偶者に変更があったとき、受給者の加入年金に変更があったとき
別居監護申立書◇受給者が単身赴任などで養育するお子さんと住所が別になったとき
口座変更届◇振込口座を変えたいとき(受給者名義のものに限ります。支給予定日の1か月前までに提出が必要です。)

※その他、お子さんの養育状況等を確認させていただくことがあります。

問合せ

本庁…………………子ども政策課 0853-21-6963
平田行政センター…市民サービス課 0853-63-5567
佐田行政センター…市民サービス課 0853-84-0118
多伎行政センター…市民サービス課 0853-86-3116
湖陵行政センター…市民サービス課 0853-43-1215
大社行政センター…市民サービス課 0853-53-3116
斐川行政センター…市民サービス課 0853-73-9110