保育所(保育所への入所保育所一覧幼稚園・認定こども園において、出雲市認可保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業施設をあわせて「保育所」と記載しています。)は、保護者の就労や疾病などによりお子さんを家庭で保育できない場合に、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。したがって、「集団生活を経験させたい」などの理由だけでは入所申込はできません。

保育の必要性の認定

保育所の入所を希望する場合は、保育を必要とする認定(以下「保育認定」といいます。)を受けることが必要です。保育所入所が決定した場合は、入所月に「支給認定証」を出雲市から交付します。
保育所入所が未決定の場合は、送付しません。必要な場合はお問い合わせください。

保育を必要とする事由

保育認定を受けることができるのは、保護者のいずれもが次の保育を必要とする事由のいずれかに該当し、お子さんを保育することが困難な場合です。

  1.  月48時間以上の就労
  2.  産前産後
    ※ 入所期間は、出産(予定)日から起算して、前8週を含む月から出産日の翌日から起算して8週間を経過する日の属する月の間です。予定日より出産が早まった場合は、入所期間を短縮する場合があります。
  3.  疾病・負傷・障がい
  4.  親族の介護・看護
  5.  災害復旧
  6.  求職活動(入所後、90日以内に就労することが必要)
  7.  就学・職業訓練
  8.  児童虐待・DV
  9.  市が特に認める場合

保育を受けられる時間(保育必要量)

保育認定と一緒に保育を受けられる時間(以下「保育必要量」といいます。)を、保護者の保育を必要とする事由や就労時間などにより認定します。
保育必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があり、保育所を利用できる時間が異なります。

  1.  「保育標準時間」:1日に最大11時間の利用が可能です。
    ※「保育標準時間」に該当する方であっても、「保育短時間」の認定を希望される場合は、「保育短時間」として認定します。
  2.  「保育短時間」:1日に最大8時間の利用が可能です。
    ※保護者のいずれか一方が「保育短時間」に該当する場合、「保育短時間」で認定します。
    認定された保育必要量の利用時間を超える場合や、各保育所で定める利用時間から外れた時間を利用する場合は、延長保育となります。

入所申込に必要な書類

①教育・保育給付認定申請書兼入所申込書※お子さん一人につき1枚必要です。
②保育を必要とする事由を証明する書類(父母、同居の65歳未満祖父母※について必要です。)
※祖父母については、「保育を必要とする事由」がなくても入所の申込みはできますが、選考上の優先度が下がります。

保育を必要とする事由書類備考
●会社や官公署等に月48時間以上勤務
●自営業・農業・漁業等に月48時間以上従事
●内職に月48時間以上従事
●※年度中途で産後休暇・育児休業から職場復帰する方
就労(予定)証明書
[出雲市所定様式]
◆会社や官公署等で就労の方は、事業主や施設長等から証明を受けてください。
◆自営業・農業・漁業等の方は中心者が記入し、取引先で証明を受けてください。特定の取引先がない場合等は、税務署へ提出した「開業届の写し」又は「直近の確定申告書(市県民税申告書)の写し」を添付してください。協力者の場合は、上記に加えて給与明細など中心者からの給与支払が確認できるものを添付してください。
◆内職の方は、発注者の証明が必要です。
◆就労「予定」で提出された場合、就労開始後に「就労中」の証明書の再提出が必要です。
◆産後休暇・育児休業から職場復帰する方は、記載欄に期間を明記してください。
産前産後「保育を必要とする事由申立書」+「母子健康手帳(コピー)」保護者名、出産予定日が確認できる部分のコピーを提出してください。
疾病・負傷・障がい「保育を必要とする事由申立書」+「診断書」
または「各種障がい者手帳(コピー)」
診断書(出雲市所定様式):医師の証明を受けてください。
親族の介護・看護「保育を必要とする事由申立書」+被介護者の「診断書」または「各種障がい者手帳・介護保険証(認定済)等(コピー) 」診断書(出雲市所定様式):医師の証明を受けてください。
災害復旧「保育を必要とする事由申立書」+「り災証明書」
求職活動「求職活動報告書」+「ハローワーク受付票、事業計画書等の書類の写し」(あれば)
就学・職業訓練「保育を必要とする事由申立書」+「学生証(コピー)」もしくは「在学を証明できる書類」または[職業訓練を受講していることが分かる書類」および「カリキュラム(コピー)」申込時に就学していない場合は、合格通知書を提出してください。就学後、在学証明書を提出してください。
カリキュラムは、受講期間および受講時間の分かるものを提出してください。
児童虐待・DV保育幼稚園課へご相談ください。

③ 同意書兼誓約書

④個人番号(マイナンバー)申告書
提出の際には、(i)保護者の「個人番号カード等」と(ii)窓口に来られた方の「運転免許証等」を必ず持参してください。
⑤保育所入所申込チェック表
⑥保育料算定のための書類
出雲市未転入時に申込をされる場合:所得課税証明書(収入状況、控除内訳、課税状況すべて記載されたもの)
※父母及び祖父母等の扶養義務者のものが必要です。
ただし、住民税が出雲市で課税されている方、出雲市外で課税されている方で出雲市転入済の方は不要です。
⑦ その他(申込対象児童が障がい等を有する場合)
児童の障がい等を証する各種障がい者手帳(コピー)、特別児童扶養手当証書(コピー)、または診断書(市の指定する様式に限る)※提出は必須ではありません。

申込み期限

必要な書類を揃えて入所希望月の前月の1日~12日頃まで(各月の申込期限は、保育幼稚園課へお問い合わせください。)にお申込みください。ただし、産前産後休暇・育児休業からの復帰による入所を希望される方については、予約申込みを受け付けます。

入所の決定

入所希望者数が保育所の入所可能枠数を上回った場合は、提出された書類・聞き取りの内容を基に、入所指数を定め、合計入所指数の高い順に希望する保育所に選考を行います。
また、希望する保育所に入所枠がない場合や、入所枠を超える場合には入所を決定できないこともあります。
入所の可否は、入所希望月の前月20日頃の入所選考会議により決定し、結果をご連絡します。

令和7年度の園児募集

令和7年4月以降の入園については、令和6年10月下旬から必要書類を配布し、11月中旬から市で受付開始予定です。

申込み・問合せ
本庁………………… 保育幼稚園課入園係 0853-21-6964
平田行政センター… 市民サービス課 0853-63-5567
佐田行政センター… 市民サービス課 0853-84-0111
多伎行政センター… 市民サービス課 0853-86-3116
湖陵行政センター… 市民サービス課 0853-43-1215
大社行政センター… 市民サービス課 0853-53-3116
斐川行政センター… 市民サービス課 0853-73-9110

認可保育所・認定こども園(保育所部分)の保育料〈無償化対象〉

保育料の算定

保育料は、原則、各月1日を基準日として、児童と生計を同じくする保護者(父母)の市町村民税の課税状況やひとり親世帯、在宅障がい者世帯などの世帯状況、児童の出生順位、児童の年齢(4月1日時点)、保育必要量の区分により算定します。
3歳児以上の保育料は無料です。(0~2歳児は住民税非課税世帯の場合、保育料は無料となります。)
階層区分は1階層~19階層(0円~55,000円)に分かれています。
上記により算定された保育料とは別に、給食費(3歳児以上)や保護者会費、教材費等の負担が必要になる場合があります。

保育料の納付

保育料の納付期限は、保育を実施した月の翌月末日(11月分については12月27日)です。(金融機関の休業日にあたるときは翌営業日。)
認定こども園(保育所部分)及び小規模保育事業施設の保育料の納付期限は施設にお問い合わせください。

出雲市独自の多子世帯軽減制度

子どもが3人以上いる世帯で、保育所入所児童のうち最年長の子どもが3人目以降の子どもの場合、この最年長の子どもの保育料は半額になります。ただし、同一世帯で保育料の滞納がある場合には、この軽減制度を受けることができません。また、この軽減制度を受けるためには、毎年度申請が必要です。

問合せ 保育幼稚園課入園係 TEL:0853-21-6964