乳幼児等医療費助成
助成対象者
出雲市内に住所を有する乳幼児等で、各種医療保険の被保険者・被扶養者の方です。
ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。
転出入の場合は、転入日から転出日の前日までが受給期間です。
他市町村へ転出した後は、出雲市の乳幼児等医療費受給資格証は使用できません。
転出後に出雲市の資格証を提示して受診された場合には、乳幼児等医療費助成額を返還していただくこととなりますのでご注意ください。
資格証(むらさき色)を使用できる医療機関
県内医療機関(医院・病院・診療所・歯科診療所)・調剤薬局のほか鳥取県・広島県などの県外の一部の医療機関・調剤薬局で使用できます。資格証が使用できる県外の医療機関・調剤薬局については、出雲市のHPで確認できます。
福祉医療・乳幼児等医療証が県外の一部医療機関でも利用できるようになります。(出雲市)
※資格証を使用できない医療機関を受診された場合は、申請手続きをして頂いた後、市から助成します。
詳しくは「払い戻しの手続き」をご確認ください。
助成対象医療費
乳幼児等医療費助成の対象は、保険診療分のみです。
入院時食事療養費や差額室料、文書料、初診時負担金、検診代、病衣代、予防接種代等は助成対象外です。
自己負担割合・上限額
月ごと、医療機関ごとに次のように適用されます。
区分 | 0歳~小学校就学前 (0歳~満6歳に達する年度末) |
---|---|
助成対象 | 通院・入院・薬局等 |
自己負担 | なし |
※「薬局等」とは、薬局(病院内の薬剤科は対象外)のほかに、柔道整復施術所、はり・きゅう及びあんまマッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションをいいます。
資格証の交付手続き
<必要な物> 子どもの健康保険証
<申請方法>
電子申請 | (推奨)便利な電子申請をご利用ください! しまね電子申請サービス |
---|---|
郵送 | 交付申請書(出雲市 乳幼児等医療費助成制度ダウンロード資料からダウンロードできます。)と健康保険証の写しを子ども政策課へ郵送してください。 |
窓口 | 本庁子ども政策課or各行政センター市民サービス課 |
助成方法
医療機関や薬局等で、乳幼児等医療費受給資格証、健康保険証等を必ず提示してください。窓口で助成が受けられます。
就学後~20歳未満の方
慢性呼吸器疾患等16疾患群により、就学後~20歳未満の方が入院した場合は、負担割合1割、負担上限額15,000円となるよう、後から払い戻しの申請ができます。
慢性呼吸器疾患等16疾患群とは、次の疾患です。
①悪性新生物 ②慢性腎疾患 ③慢性呼吸器疾患 ④慢性心疾患 ⑤内分泌疾患 ⑥膠原病 ⑦糖尿病 ⑧先天性代謝異常 ⑨血液疾患 ⑩神経・筋疾患 ⑪慢性消化器疾患 ⑫免疫疾患 ⑬染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 ⑭皮膚疾患 ⑮骨系統疾患 ⑯脈管系疾患
詳しくは、出雲保健所(0853-21-8785)にお問い合わせください。
払い戻しの手続
次のような場合、差額の払い戻し申請ができます。申請用紙は窓口でお渡しします。
※電子申請でも手続きできます。
払い戻し申請ができる例
◇医療機関で2割の医療費を支払ったとき(県外で病院に行った・県内の病院で資格証を使わずに受診した)
◇コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具を購入、装着したとき
◇小児弱視等の治療のための治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成、または購入したとき
◇慢性呼吸器疾患等16疾患群により入院したとき
※健康保険を適用していない(10割負担の)領収書は受付できません。加入されている保険者(健康保険組合等)へ払い戻しについてお尋ねください。
払い戻し申請に必要なもの
①~③は申請される方全員に必要なものです。
①領収書(受診者名、診療点数記載のもの)
②受給資格者口座の通帳、又は、キャッシュカード
③乳幼児等医療費受給資格証
④医師の意見及び装具装着証明書(治療用装具の場合)
⑤眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡、コンタクトレンズの場合)
⑥保険者からの支給決定通知書
(治療用装具、治療用眼鏡、コンタクトレンズの場合、10割負担された場合等)
⑦慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書(慢性呼吸器疾患等16疾患群の場合)
健康保険等の変更手続
※電子申請でも手続きできます。
変更項目 | 手続きに必要なもの |
---|---|
健康保険 | 子どもの健康保険証、乳幼児等医療費受給資格証 |
氏名・住所 | 子どもの健康保険証、乳幼児等医療費受給資格証 |
紛失・破損 | 子どもの健康保険証 |
問合せ本庁…子ども政策課
平田・佐田・多伎・湖陵・大社・斐川行政センター…市民サービス課
高額療養費は市が受領します
保険者から被保険者に支給される高額療養費の対象となった場合、高額療養費の該当となる自己負担部分(医療機関での窓口負担)は市が医療費を助成していますので、この高額療養費については、市が受領します。その際、高額療養費の受領に関する委任状等への記入・押印をお願いしますのでご協力ください。
なお、既に保険者から被保険者に支払済の場合は、市に返金していただきます。高額療養費の金額を確認するため、保険者が発行した高額療養費支給決定通知書の写しを求めますのでご協力ください。
問合せ本庁…子ども政策課 0853-21-6963
他の公費負担医療との関係
未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病医療支援の対象となる場合はそちらを優先します。
「他の公費負担医療との関係(発達が気にかかるお子さん・障がいのあるお子さんのために)」もご覧ください。
問合せ未熟児養育医療…健康増進課、育成医療…福祉推進課
小児慢性特定疾病医療支援については、出雲保健所(0853-21-8785)にお問い合わせください。