児童手当
支給対象(請求・受給者)
18歳の誕生日後、最初の3月31日まで(高校生年代)の年齢の子を養育している人
※原則、父母のうち生計の中心者(所得の高い方)が請求者(受給者)となります。
手当額など
| 児童の年齢 | 手当額(1人当たりの月額) | |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 第3子以降 ※2 | |
| 0~2歳 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~18歳(高校生年代)※1 | 10,000円 | |
※1…3歳到達の翌月分~18歳の誕生日後最初の3月分まで
※2…0~22歳になる年度末までの子の人数をカウントし、上から3番目以降で0~18歳になる年度末までの子をいいます。
| 対象児童の住所要件 | 国内に居住する児童分のみ支給されます。ただし、留学の場合は3年を超えない範囲で支給されます。(在学証明書等が必要です。) |
|---|---|
| 同居要件 | 単身赴任等以外の理由で両親が別居しているとき(離婚協議中など)は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。 |
| 児童福祉施設等 | お子さんが児童福祉施設等へ入所している場合は、その施設へ支給されます。(2か月以内の短期入所を除く) |
支給月・支給方法
◇原則、偶数月の各月10日にそれぞれの前2か月分を支給します。
| 支給(予定)日 | 支給月分 |
|---|---|
| 2月10日 | 12月分~1月分 |
| 4月10日 | 2月分~3月分 |
| 6月10日 | 4月分~5月分 |
| 8月10日 | 6月分~7月分 |
| 10月10日 | 8月分~9月分 |
| 12月10日 | 10月分~11月分 |
◇児童手当の受給口座は、受給者本人名義の普通預金口座のみ指定できます。
◇受給者本人の公金受取口座を指定することもできます。(マイナポータル等で口座登録しておく必要があります。)
◇支給日が土日祝の場合は、直前の平日が支給日になります。
児童手当を受給するためには?
新たにお子さんが生まれたり、お子さんと別居(あるいは同居)されたときなども手続きが必要です。手続きが遅れると手当が受給できない月が生じたり、過払いとなった手当をお返しいただくことになりますので、速やかに手続きしてください。
◇出生・転入などにより、新たに支給要件を満たす方
⇒出生、転入などの翌日から15日以内に新規認定請求をしてください。
※手続き場所は、本庁子ども政策課又は各行政センター市民サービス課です。
※生計中心となる保護者(請求者)がお子さんと別居している場合は、「請求者の住所地の市区町村」で手続きをしてください。
※公務員(独立行政法人職員、財団等に派遣されている人を除く)はお勤め先で手続きをしてください。
手当を受けるための手続き
| 認定請求 | ◇出生、転入、公務員退職等、新たに受給資格が生じた際には、「認定請求」が必要です。 ◇手当は認定請求をされた月の翌月分から支給します。(講求が月をまたいだ場合は、出生・転入の日の翌日から15日以内の手続きであれば、出生・転入の翌月分から支給します。) ◇手続に必要なもの ①請求者の健康保険証情報が分かるもの(3歳未満の児童がいる場合) ②受給指定口座がわかるもの(請求者本人名義の普通預金口座に限ります。) ③手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証など) ※配偶者や児童と市外別居している場合、それぞれの個人番号の記入が必要になることがあります。 |
|---|---|
| 額改定認定 | ◇既に手当を受けている人が、出生などにより養育するお子さんが増えたときは 「額改定認定請求」が必要です。 ◇認定請求と同じく、請求手続の翌月から増額となります。 ◇受給者(手当を受けている人)の健康保険証情報が分かるものが必要な場合があります。 |
| 現況届 | ◇毎年、8月分以降の継続支給についての審査を行います。 必要な方には、6月ごろに「現況届」の提出のご案内をします。 |
手当を受けている人等に変更があったときのおもな手続き
| 消滅届 | ◇受給者が転出されたときや、公務員になり、その公務職場で手当を受給することになったとき(転出先や公務職場では認定請求が必要です。) ◇婚姻等により、生計の中心者が変更になったとき ◇受給者がお子さんを養育しなくなったとき |
|---|---|
| 額改定届 | ◇養育しているお子さんの人数が減ったとき |
| 住所等変更届 | ◇住所、配偶者に変更があったとき、受給者の加入年金に変更があったとき |
| 別居監護申立書 | ◇受給者が単身赴任などで養育するお子さんと住所が別になったとき |
| 口座変更届 | ◇受給指定口座を変えたいとき(受給者名義のものに限ります。支給予定日の1か月前までに提出が必要です。) |
※その他、お子さんの養育状況等を確認させていただくことがあります。
問合せ本庁…………………子ども政策課 0853-21-6963
平田行政センター…市民サービス課 0853-63-5567
佐田行政センター…市民サービス課 0853-84-0118
多伎行政センター…市民サービス課 0853-86-3116
湖陵行政センター…市民サービス課 0853-43-1215
大社行政センター…市民サービス課 0853-53-3116
斐川行政センター…市民サービス課 0853-73-9110