令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されました。
利用年度の4月1日時点で3歳から就学前までの子どもたちの次の事業・施設の利用料が無償化の対象となります。
(0歳から2歳の子どもたちについては住民税非課税世帯の場合該当となります。)

  • ファミリーサポートセンター(預かりに関する部分のみ)
  • 認定保育所
  • 病児・病後児保育
  • 認可外保育施設
  • 保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業施設
  • 企業主導型保育事業

※ただし、市町村が確認をした事業・施設に限ります。
幼稚園保育料を除く施設の利用料は「保育の必要性の認定」を受けた期間のみ無償となります。
「保育の必要性の認定」を受けるためには申請が必要です。保護者双方の「保育を必要とする事由を証明する書類」(保育所への入所 入所申込に必要な書類参照)を添付し申請してください。申請日以降の利用料が無償化の対象となります。
利用施設により無償化となる金額には上限があります。

問合せ保育幼稚園課入園係 0853-21-6964