父母の離婚などにより、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父母や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

児童扶養手当を受けることができる(・・・)

以下の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母に代わってその児童を養育している人

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が障がいの状態にある児童
    (父または母が内部・精神障がいの方で就労されている場合は該当しません)
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

※児童が心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)のある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

児童扶養手当を受けることができない(・・・・)

  1. 児童の住所が日本国内にないとき
  2. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に委託されているとき
  3. 児童が母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父が重度障がい者の場合を除く)
  4. 児童が父の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(母が重度障がい者の場合を除く)

手当額

手当額は、申請者の前年の所得(1月~10月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。

全部支給一部支給
児童1人46,690円46,680円 ~ 11,010円
児童2人目以降 (1人につき)加算額11,030円11,020円 ~ 5,520円

※上記は令和7年4月時点の月額です。手当額は改定になることがあります。

所得制限限度額

手当を受けようとする人、その配偶者または生計を同じくする扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟姉妹など)の前年の所得(1月~10月分までは前々年の所得)が限度額以上であるときは、手当の一部または全部が停止になります。

扶養親族の数
(税法上)
請求者(本人)孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
全部支給一部支給
0人69万円208万円236万円
1人107万円246万円274万円
2人145万円284万円312万円
3人183万円322万円350万円
以降1人につき38万円を加算38万円を加算38万円を加算

 

問合せ
本庁…………………子ども政策課  0853-21-6218
平田行政センター…市民サービス課 0853-63-5567
佐田行政センター…市民サービス課 0853-84-0118
多伎行政センター…市民サービス課 0853-86-3111
湖陵行政センター…市民サービス課 0853-43-1214
大社行政センター…市民サービス課 0853-53-3116
斐川行政センター…市民サービス課 0853-73-9110