助成内容

小・中学生の医療費を下の表のとおり助成する制度です。

対象者の区分自己負担額
入院入院外(通院・薬局等)※薬局等
小学生
中学生
1割負担
※限度額(2,000円 / 月)
1割負担
※限度額(1,000円 / 月)
無料
  • 生活保護を受けている方は対象となりません。
  • 薬局等(薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション)での自己負担はありません。
  • 限度額とは、1か月、1医療機関(医科、歯科別)あたりの自己負担額の上限です。

助成対象医療費

保険診療分のみ助成対象です。入院時食事療養費、差額室料、文書料、検診代、病衣代、予防接種代、保険外併用療養費(200床以上の病院を受診する際、他の医療機関からの紹介状がない場合にかかる負担金)等は助成対象外です。

子ども医療費受給資格証を利用できる医療機関

県内の医療機関・調剤薬局のほか、鳥取県・広島県等の一部の医療機関・調剤薬局

資格証の交付手続き

<必要な物>子どもの健康保険証
<申請方法>①電子申請(推奨)便利な電子申請をご利用ください!
出雲市HP「小・中学生を対象とした「子ども医療費助成制度」について」
②郵送…交付申請書(市HP「出雲市子ども医療」からダウンロードできます。)と健康保険証の写しを子ども政策課へ郵送してください。
③窓口…本庁子ども政策課or各行政センター市民サービス課

助成方法

医療機関や薬局等で、子ども医療費受給資格証、健康保険証等を必ず提示してください。窓口で助成が受けられます。

払い戻しの手続 ※電子申請でも手続きできます。

次のような場合、差額の払い戻し申請ができます。申請用紙は窓口でお渡しします。

払い戻し申請ができる例

◇医療機関で3割の医療費を支払ったとき(県外で病院に行った・県内の病院で資格証を使わずに受診した)
◇コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具を購入、装着したとき
◇小児弱視等の治療のための治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成、または購入したとき(9歳未満が助成対象)
※健康保険を適用していない(10割負担の)領収書は受付できません。
加入されている保険者(健康保険組合等)へ払い戻しについてお尋ねください。

払い戻し申請に必要なもの

①~③は申請される方全員に必要なものです。

①領収書(受診者名、診療点数記載のもの)

②受給資格者口座の通帳、又は、キャッシュカード

③子ども医療費受給資格証

④医師の意見及び装具装着証明書(治療用装具の場合)

⑤眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡、コンタクトレンズの場合)

⑥保険者からの支給決定通知書(治療用装具、治療用眼鏡、コンタクトレンズ等の場合)

健康保険等の変更手続

※電子申請でも手続きできます。

変更項目手続きに必要なもの
健康保険子どもの健康保険証、
子ども医療費受給資格証
氏名・住所
紛失・破損子どもの健康保険証

高額療養費は市が受領します

乳幼児等医療費助成と同じです。
問合せ子ども政策課 0853-21-6963

他の公費負担医療との関係

福祉医療の対象となる場合は併用し、福祉医療を優先します。
他の公費負担医療との関係(発達が気にかかるお子さん・障がいのあるお子さんのために)

問合せ福祉推進課 0853-21-6959