助成内容

小・中学生及び高校生年代の医療費を下の表のとおり助成する制度です。

対象者の区分自己負担額
入院入院外(通院・薬局等)※薬局等
小学生・
中学生・
高校生時代
1割負担
※限度額(2,000円 / 月)
1割負担
※限度額(1,000円 / 月)
無料
  • 生活保護を受けている方は対象となりません。
  • 薬局等(薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション)での自己負担はありません。
  • 限度額とは、1か月、1医療機関(医科、歯科別)あたりの自己負担額の上限です。

助成対象医療費

保険診療分のみ助成対象です。入院時食事療養費、差額室料、文書料、検診代、病衣代、予防接種代等は助成対象外です。

子ども医療費受給資格証を利用できる医療機関

県内の医療機関・調剤薬局のほか、鳥取県・広島県等の一部の医療機関・調剤薬局

資格証の交付手続き

<必要な物>子どもの健康保険証情報が分かるもの
※詳しくは市HP「出雲市 子ども医療」でご確認ください。
<申請方法>①電子申請(推奨)便利な電子申請をご利用ください!
出雲市HP「小・中学生及び高校生年代を対象とした「子ども医療費助成制度」について」
②郵送…交付申請書(市HP「出雲市子ども医療」で検索からダウンロードできます。)と健康保険証情報が分かるものの写しを子ども政策課へ郵送してください。
③窓口…本庁子ども政策課or各行政センター市民サービス課

助成方法

医療機関や薬局等で、マイナンバーカード等健康保険証情報が分かるものと一緒に子ども医療費受給資格者証を提示又はこれに代わる確認を受けてください。

払い戻しの手続き

次のような場合、差額の払い戻し申請ができます。申請用紙は窓口でお渡しします。
※電子申請でも手続きできます。

払い戻し申請ができる例

◇医療機関で3割の医療費を支払ったとき(県外で病院に行った・県内の病院で資格証を使わずに受診した)
◇コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具を購入、装着したとき
◇小児弱視等の治療のための治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成、または購入したとき(9歳未満が助成対象)
※健康保険を適用していない(10割負担の)領収書は受付できません。
加入されている保険者(健康保険組合等)へ払い戻しについてお尋ねください。

払い戻し申請に必要なもの

①~③は申請される方全員に必要なものです。

①領収書(受診者名、診療点数記載のもの)

②受給資格者口座の通帳、又は、キャッシュカード

③子ども医療費受給資格証

④医師の意見及び装具装着証明書(治療用装具の場合)

⑤眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡、コンタクトレンズの場合)

⑥保険者からの支給決定通知書(治療用装具、治療用眼鏡、コンタクトレンズ等の場合)

健康保険等の変更手続き

※電子申請でも手続きできます。

変更項目手続きに必要なもの
健康保険子どもの健康保険証情報が分かるもの、
子ども医療費受給資格証
氏名・住所
紛失・破損子どもの健康保険証情報が分かるもの

高額療養費は市が受領します

乳幼児等医療費助成と同じです。
問合せ子ども政策課 0853-21-6963

他の公費負担医療との関係

福祉医療の対象となる場合は併用し、福祉医療を優先します。

問合せ福祉推進課 0853-21-6959